不動産の名義が亡くなった人のまま!売却できる?
2026/09/21
親や祖父母から不動産を相続したものの、名義変更をしないまま何年も経っている……。
そんなケースは決して珍しくありません。
「亡くなった親の名義のままでも売却できるの?」「相続人が複数いる場合はどうすればいいの?」
今回は、相続した不動産を売却する際に知っておきたい名義変更の手続きや、専門家との連携についてご紹介します。
1.亡くなった人の名義のままでも売却できる?
結論からいうと、亡くなった方の名義のままでは、通常、買主への所有権移転登記を進めることができません。
そのため、売却にあたっては、まず相続人への名義変更である「相続登記」が必要になります。
ただし、相続登記がまだ完了していなくても、売却に向けた相談や査定を始めることは可能です。
相続登記と売却の準備を並行して進めることで、スムーズな取引につながります。
2.相続人が複数いる場合はどうなる?
例えば、亡くなった親の不動産を兄弟3人で相続する場合。
誰が不動産を取得するのか、売却する場合はどのように進めるのかなど、相続人同士で話し合う必要があります。
相続人全員で不動産を共有する場合には、原則として全員の同意がなければ不動産全体を売却することはできません。
相続人が多い場合や、長年名義変更をしていない場合は、手続きが複雑になることもあります。
3.相続登記は司法書士に相談できる!
相続登記には、戸籍謄本などの必要書類の収集や、法務局への登記申請といった手続きがあります。
こうした登記手続きについて相談できる専門家が「司法書士」です。
司法書士は、相続関係や必要書類を確認し、相続登記の申請手続きをサポートします。
一方、不動産会社は、物件の査定や売却方法のご提案、買主探しなどを担当します。
それぞれの専門分野を活かして連携することで、相続登記から売却まで、手続きを円滑に進めることができます。
4.相続登記は2024年から義務化されています
2024年4月1日から、相続登記が義務化されました。
原則として、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に申請する必要があります。
また、義務化以前に相続した不動産も対象となり、2024年4月1日より前に相続したことを知った不動産については、
原則として2027年3月31日が申請期限です。
正当な理由なく義務を怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性もあります。
「昔に相続した家だから関係ない」と思わず、一度名義を確認しておくことが大切です。
相続した不動産の売却は、早めの相談が大切です
相続した不動産の売却には、名義変更や相続人同士の話し合いなど、通常の不動産売却とは異なる手続きが必要になることがあります。
株式会社神武堂では、相続した不動産の売却についてもご相談を承っております。
「亡くなった親の名義のままになっている」
「何から手をつければいいかわからない」
といったお悩みも、お気軽にご相談ください。
不動産の状況に合わせて、売却に向けた進め方をご提案いたします。
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株式会社神武堂
住所 : 大阪市中央区内平野町1-2-9 グランドメゾン大手前701号室
電話番号 : 06-6766-4480
大阪市で将来を見据えた売却
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